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最高裁判所第二小法廷 平成8年(オ)1582号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人加藤清和、同丸橋茂、同宇賀神徹、同国府泰道の上告理由第一について

本件において、上告人らは、被上告人に対し、本件各変額保険契約の払込保険料の額と原審口頭弁論終結時における解約返戻金の額との差額に相当する金額を損害として、その賠償を請求しているものであるところ、原審の適法に確定した事実関係の下においては、右金額の損害が発生しているとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

その余の上告理由について

記録によって認められる本件訴訟の経緯に照らすと、原審が所論釈明権の行使をしなかったことに違法はない。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

(裁判長裁判官 福田 博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷 玄)

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